オーストリア財務省: 暗号通貨の税務上の取扱いに関するガイドライン

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新しい制度では、仮想通貨の保有による収入は資本資産収入として扱われ、27.5%の特定税率で課税されます。

**出典: **オーストリア連邦財務省

編集者: TaxDAO

##1 所得税

環境に責任のある税制改革 (Ökosoziale Steuerreform) の一環として、仮想通貨課税に関する特定の規制が 2022 年 3 月 1 日に発効します。新制度では、仮想通貨の保有による所得は資本資産からの所得として扱われ、27.5%の一定税率で課税される。

どのような仮想通貨が対象になりますか?

オーストリア所得税法 (Einkommensteuergesetz - EStG) の第 27b 条第 4 項によると、仮想通貨は「中央銀行による確認や保証がない、必ずしも法定通貨に関連付けられておらず、通貨としての法的地位を持たない仮想通貨」と定義されています。 「自然人または法人が交換媒体として受け入れ、電子的に転送、保存、または取引できる価値のデジタル表現。」

この定義は、交換手段として受け入れられる公的に入手可能な暗号通貨を対象としています。これは、その価値が法的に認められた通貨またはその他の資産の価値に関連付けられている「ステーブルコイン」にも適用されます。

この定義には、NFT および有価証券や不動産などの物理的資産に基づく「資産トークン」は含まれません。これらの商品は、関連するトークンの性質に応じて、一般的な税規制に基づいて課税されます。

影響を受ける所得と計算方法

仮想通貨の保有による収入の定義には、最低保有期間の遵守の有無に関わらず、仮想通貨の保有による経常的な収入と、仮想通貨の保有による価値の増加が含まれます。

第 27b 条(2)によると、仮想通貨の保有による経常収入の定義には、仮想通貨の譲渡から受け取った報酬が含まれます。収益は、手数料と引き換えに仮想通貨が他の市場参加者に移転されたときに認識されます。税務上、これらの手数料には、暗号通貨ローンで得られる利息、および流動性および/またはクレジットプールの課税対象となる対価としての暗号通貨の提供が含まれるように特別に定義されています。

トランザクション処理サービスを提供する技術的プロセスを通じて取得された暗号通貨の保有も経常収入の定義に含まれます。この条項は、そのプロセスが新しい暗号通貨の作成をもたらすかどうか、また収益が他のメンバーによって取引手数料の形で提供されるかどうかに関係なく、「マイニング」活動の過程での暗号通貨資産の取得をカバーすることを目的としています。ネットワーク。マスターノードを運用すると、税務上の経常利益も得られます。

### 予防

資本資産からの収入は、活動の性質と範囲が単純な資産管理作業を超えない場合にのみ発生したとみなされます。これらの活動が資産の管理の範囲を超えている場合、そこから得られる収入は事業活動からの収入として分類される必要があります。

現在の収入はすべて、入った時点で課税されます。このような収入は、取得した仮想通貨保有額および/またはその時点で受け取ったその他の報酬に基づいて、流入時に評価されます。この値は、購入した暗号通貨の税金コストを表すためにも使用されます。

対照的に、次の場合、現在の収益は発生したとみなされません。

  • 取引処理に関連するサービスには、主に既存の暗号通貨への投資(ステーキング)が含まれます。
  • 暗号通貨は無料で転送される (「エアドロップ」) か、その他の些細な特典のみを目的として (「報奨金」) 転送されます。
  • 暗号通貨は、元のブロックチェーンへの変更 (「ハードフォーク」) の結果として作成されます。

このような場合、仮想通貨の保有による収入は流入時に課税されません。ただし、基礎となる暗号通貨資産はゼロコストで取得されたものとみなされます。これは、後で処分された場合、保有されている暗号通貨の価値全体が課税されることを意味します。

警告

従来のステーキングプロセスの一部として取得された暗号通貨保有の例外は、トランザクション処理(つまり、ブロックの作成および/または検証)に関連するサービスにのみ適用されます。事実上、仮想通貨保有の譲渡と引き換えに対価を提供することに相当するプロセスが「ステーキング」と記載されている場合、そのようなプロセスは免除の対象外となり、結果として生じる利益は流入に対して課税されることになります。

第 27b 条第 3 項によると、「暗号通貨の保有価値の増加から得られる収入」には、具体的には次のものが含まれます。

  • 保有する暗号通貨をユーロに変換することで得られる収入
  • 保有する仮想通貨を法的に認められた外貨(米ドルなど)に交換することで得られる収入
  • 保有する暗号通貨を他の経済商品やサービスと取引することによって得られる収入(例:経済商品の購入や暗号通貨での支払い)。

ある暗号通貨を別の暗号通貨に交換することは処分にはならず、そのような取引は課税対象になりません。さらに、そのような取引に関連する費用(取引コストなど)は、税務上重要な費用とは見なされないため、取引時点では課税されません。この場合、譲渡された仮想通貨の取得コストは、取引により取得された仮想通貨に移転されます。

オーストリア政府が処分による利益に課税する権利を失う結果となるあらゆる行為も処分とみなされます。

処分利益は、関連する売却から生じた収益から取得原価を差し引いて計算されます。このような利益は課税の対象となります。取引に際し、当該保有暗号資産の処分価格は、取引時点における当該保有暗号資産の時価とします(第6条第14項)。暗号通貨の購入に関連する付随費用 (アドバイスや取引手数料など) は税金と相殺され、税金が軽減されることに注意してください。ただし、金融資産に関連する費用 (電気代やハードウェアの購入費など) は、納税者が標準の税金オプション (Regelbesteuerungsoption) の使用を選択しない限り、税金控除の対象になりません。

### 税率

第 27a 条第 1 項に従い、暗号通貨の保有から生じる所得 (経常所得および売却収益を含む) には 27.5% の特別税率が適用され、その他の所得の累進課税基準値の計算には含まれません。この規定は、納税額が源泉徴収されるか(キャピタルゲイン税など)、納税申告書や査定手続きに基づいて決定されるかにかかわらず適用されます。

ただし、この免除は、ローンをサポートする譲渡契約が一般に公開されている場合に限り、暗号通貨で発行された民間ローンからの収入に適用されます。このような民間ローンからの収入は、累進的な所得税基準の対象となります。

損失控除

オーストリアの一般税務規則によれば、仮想通貨収入に関連する損益は、他の資本所得(配当や株式処分益など)に関連する損益と合わせて税務上計算することができます。

事業収入

原則として、暗号通貨に対する特別税率は、従来の資本資産だけでなく事業用資産にも適用されます。ただし、仮想通貨を通じた収入の創出が当該企業の中核活動の一部である場合、特別税率は適用されません。特に、これは、暗号通貨で商取引を行う企業、または商業ベースで通貨のマイニングを行う企業には適用されないことを意味します。このような活動からの収入は、累進的な所得税基準に従って課税されます。

事業資産の一部を構成する暗号通貨の保有から生じる損失は、事業が保有する資本資産から生じる損失と同様に処理されます。

2 資産付加価値税

オーストリアの債務者とサービスプロバイダーは、2023年12月31日以降に発生したキャピタルゲインからオーストリアのキャピタルゲイン税を控除する必要があります。この控除は、その日より前に生じた利益から任意に控除することができ、その場合、キャピタルゲイン税は源泉徴収され、税務署に直接送金されます。キャピタルゲイン税が源泉徴収されると、該当する所得税が徴収されたものとみなされるため、投資家は納税申告書で自主的に源泉徴収されたキャピタルゲインを報告する必要はありません(この原則は「確定課税」と呼ばれます)。

警告

キャピタルゲイン税の控除義務が発効する前に仮想通貨から所得が得られ、その税が自主的に控除されなかった場合、この所得は所得税申告書で申告し、それに応じて課税される必要があります。

限定的な納税義務

暗号通貨からの経常利益は第 27b 条第 2 項に基づく限定納税義務の対象ではなく、第 27b 条第 27 条(3) に基づく暗号通貨キャピタルゲインは限定納税義務の対象ではありません。このような状況では、キャピタルゲイン税の源泉徴収義務を負う当事者が、自分が無限の納税義務を負う投資家ではないことを知っている場合、キャピタルゲイン税の源泉徴収が免除されることがあります。源泉徴収義務者が依然としてキャピタルゲイン税を源泉徴収している場合は、第 240 条第 3 項に従って還付される場合があります。国際税法に基づく仮想通貨収入の分類については、以下を参照してください。

##3 新しい規制が発効します

仮想通貨の保有による所得に対する税金の支払い要件は、2022年3月1日から発効し、2021年2月28日以降に購入および保有する仮想通貨(「新規資産」と呼ばれる)に適用されます。

通常、この日より前に取得された仮想通貨の保有は「株式」とみなされ、新しい税制の影響を受けません。これらは引き続き経済財として扱われ、ERT改革前と同様に課税されることになる。

ただし、2021 年 3 月 1 日より前に取得した暗号通貨の保有(「古い資産」)が、第 27b 条第 2 項に基づいて現在の収入を得るために使用される場合、またはステーキング、エアドロップ、報奨金またはハードフォーク取り決めの一部として使用される場合、ある人が以下の目的で暗号通貨を取得した場合所得の一部を取得した場合(第 27 条 b 項 2 (2))、そのような利益には新しい税規定が適用されます。そのような活動の過程で取得された暗号通貨はすべて新しい資産とみなされます。

暗号通貨の保有が 2021 年 12 月 31 日以降、2022 年 3 月 1 日より前に清算される場合 (特に処分または取引の結果として)、かかる清算から生じるプラスまたはマイナスの収入は、新しい規制に基づいて任意で課税される可能性があります。この場合、仮想通貨には特別税率が適用され、この所得は2022年に資本資産から生じる他の所得と合算して損失を補うことができる。

4 付加価値税 (VAT)

ビットコイン暗号資産に関する欧州連合司法裁判所 (CJEU) の判例法によれば、次の VAT の扱いがビットコインに適用されます。

  • 法定通貨からビットコインへの交換、またはその逆の交換
  • CJEU の判例法によれば、法定通貨 (ユーロなど) からビットコインへの交換は VAT から免除されます。

ビットコイン価格

対価としてビットコインが含まれる供給またはサービスは、対価として法定通貨(ユーロなど)が含まれる他の供給またはサービスと同じ方法で扱われるべきです。かかる供給品またはサービスの課税標準は、ビットコインの価値に基づいて決定されます。

マイニング

サービスの識別可能な受信者が存在しないため、また EU 司法裁判所の判例法に基づいて、ビットコイン マイニングには VAT が課税されません。

5 国際税法

明確にするために、この法的評価は OECD モデル租税条約に基づいています。実際には、適用される二重課税条約 (DTC) を常に参照する必要があります。

課税所得が発生するかどうか、所得の種類、納税者への所得の帰属、発生時期はすべて、オーストリア国内税法の原則に準拠します。この国内での治療は DTC レベルに該当するとみなされます。

暗号通貨からの収入が国内で商業(商業)活動からの収入として適格である場合、適用される DTC レベルで OECD モデル租税条約第 7 条の意味の範囲内で事業利益として分類される必要があります。この場合、DTC が適用される条約第 5 条の意味の範囲内で、その活動が他の締約国にある恒久的施設を通じて行われない限り、企業の設立地がこれらの事業利益に課税する主な権利を有します。マイニングとキャリブレーションの両方には、特殊な、場合によっては非常に高価な機器が必要です。これらの機器は、設置して動作し、特定のサイトに接続する必要があります。したがって、原則として、条約第 5 条に基づく恒久的施設の設置要件を満たすことができる。これに該当するかどうかの評価は、特定の状況によって異なるため、一般化することはできません。生成された暗号通貨または暗号通貨から得られる収入が恒久的施設に起因する場合、恒久的施設が所在する締約国が主な課税権を取得します。通常、会社設立場所ではそのような収入は免除されますが、累進課税は適用されます。この原則の例外は、二重課税を軽減するためのクレジット方法を提供する DTC です。 OECD モデル租税条約の第 7 条は、付随的な状況、つまり該当する DTC の他の規定が適用されない場合にのみ適用されることに注意してください。

支払いによる暗号通貨の移転から収入が得られる場合(第 27 条第 2 項 Z1 号)、収入は利用可能な資本と引き換えに支払われるため、そのような収入は基本的に条約第 11 条の意味の範囲内で利子とみなすことができます。これは、原則として、受取人が居住者である締約国で所得に課税できることを意味します。さらに、本国 (通常、条約第 11 条第 5 項の意味において受取人が居住する締約国) は、総所得の 10% の源泉税を課す権利を有します。この収入は流入するたびに課税されます。第 7 条は第 11 条に付随するものであるため、これは商業活動としての暗号通貨支払いの転送にも適用されます。

推奨事項: 10% の源泉税率は条約で指定されている税率に対応しており、該当する DTC の税率を常に確認する必要があります。

国内の観点から見ると、納税者自身が行う「マイニング」による収入は経常収入(テクノロジーによる仮想通貨の取得)とみなされるべきです。この場合、資本の提供は収入を生み出さないため、条約第 11 条は適用されません。商業活動がないため、第 7 条も適用されません。したがって、営利企業以外の仮想通貨マイニングからの収入は、原則として第 21 条に基づく「その他の収入」に分類され、通常、納税者が居住する締約国がそのような収入に対する主な課税権限を有します。

勧告: オーストリアが締結した一部の DTC には条約第 21 条第 3 項に基づく規定が含まれており、したがって源泉国の課税権も規定されています。

第 13 条は、企業が「ステーキング」、「エアドロップ」、「報奨金」、いわゆる「ハード フォーク」による仮想通貨の販売を含め、仮想通貨からキャピタル ゲインを獲得した場合に適用されます。暗号通貨が別の締約国の恒久的施設に帰属している場合、課税権は第 13 条第 2 項に従ってその締約国に移転されます。暗号通貨に関するその他の実現キャピタルゲイン (つまり、企業外で保有されるキャピタルゲイン) については、第 13 条 (5) の規定が適用され、非課税権は売り手の居住国に割り当てられます。この法的評価は、第 7 条が第 13 条の補助的なものであるため、オーストリアがキャピタルゲインに課税する権利を失い、その結果国内輸出税が発生し、暗号通貨の販売が企業の商業活動に帰属する状況にも適用されます。

推奨事項: アセットトークンとNFTは暗号通貨ではありません。したがって、前述の説明は、かかる資産からの収入には必ずしも当てはまりません。第 10 条や第 12 条など、DTC の他の規定が適用される場合があります。

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