証券取引委員会(SEC)の議長ポール・アトキンスは、規制当局がデジタル資産の分類に関する新しい枠組みを検討していると述べています。
概要
フィラデルフィア連邦準備銀行での講演中、アトキンスは、今年初めに同機関が発表した「Project Crypto」というイニシアチブを思い出し、これはドナルド・トランプ大統領の下での新しい規制の動きの一環として行われました。
アトキンスによると、目的は暗号通貨の種類を区別し、どれが証券法の対象となり、どれがそうでないかを明確にすることです。SECは、議会で進行中の立法努力を広く支持する中で、このアプローチを採用しようとしています。
「今後数ヶ月で、私は委員会が長年にわたるハウイー投資契約証券分析に基づくトークン分類を確立することを検討すると予想しています。私たちの法律や規制には制約原則があることを認識しています」とSECの議長は述べました。
当局は、市場参加者が投資者保護の原則と法律を遵守することを確実にし続けていますが、アトキンスはほとんどの暗号通貨はそれ自体では証券に該当しないと述べています。
SECの議長は、デジタルコモディティまたはネットワークトークン、デジタルコレクティブル、デジタルツール、トークン化された証券の4つのカテゴリーを示しました。
これは、アトキンスが「一貫したトークン分類体系」を形成するのに役立つと述べている分類です。
「この枠組みは、数ヶ月にわたるラウンドテーブル、100回以上の市場参加者との会議、そして数百件の一般からの書面による意見提出を経て策定されました」とアトキンスは述べました。
この分類によると、デジタルコモディティやネットワークトークンは証券ではありません。同じことがデジタルコレクティブルやデジタルツールにも当てはまり、これらの資産の購入者は「他者の重要な管理努力からの利益」を期待していません。
しかし、トークン化された証券は、金融商品への所有権を表すため証券です。
ただし、アトキンスは、販売時に投資契約の分類を満たすすべてのトークンが、永遠に証券であり続けるわけではないとも述べています。
「投資契約がその役割を終えたと理解されると、そのトークンは引き続き取引されることがありますが、その取引はもはや『証券取引』とは見なされません。単にトークンの出自によるものです」と付け加えました。