なぜAI・程某某は一部の賠償責任を負うと認定されたのか?男子の程某は正午に故郷の程某某らと食事をし、夕方には龚某が主催した宴席に参加した。席では程某はかなり飲んだ。後に程某の不適切な行動により、数人が不快感を抱いた。龚某が通報し、救急車が程某を病院へ搬送したが、程某は酔って救急受付に留まり、同行者は自ら離脱した。翌凌晨、程某は酔った状態で頭部外傷により急性の脳内出血で死亡した。遺族は、程某が救急受付で二度倒れ、頭部を打撲し脳出血を引き起こして死亡したと主張している。事件後、程某の遺族は関係した病院を訴え、163万円余りの賠償を求めた。裁判所の調停により、病院は75万円を支払うことに合意した。その後、遺族は共同飲酒した易某、龚某ら5人が注意や看護義務を怠ったとして、警察の通知を受けて程某の看護にあたった江某が無断で離脱したことに過失があるとして、6人を訴え、82万円の賠償を求めた。中国裁判文書ネットによると、2023年3月23日、江蘇省無錫市中級人民法院は二審判決を公表し、程某の遺族の上訴を棄却し、原判決を維持した。前回、一審の江陰市人民法院は、程某には重大な過失があり、自ら責任を負うべきと認定した。易某ら4人は注意義務と救助義務を尽くしており、江某には法定の付き添い・救助義務がなく、責任を負わないと判断した。程某某は注意義務を果たさなかったとして、3万円の賠償を命じた。▲イメージ図 出典:图虫创意**男子の飲酒後の救急搬送と死亡****急性脳内出血による死亡**一審判決は、2025年1月28日正午に、程某、程某某、陳某、江某が一緒に食事をし、4人は故郷の仲間であると認定した。2025年1月28日夕方頃、龚某が易某、杨某、邓某に食事を誘い、程某某と易某が連絡を取り合い、程某も同行した。到着後、易某、龚某、杨某、邓某は程某も来たことを知った。その後、皆で飲食し、易某、程某某、程某は多く飲んだ。龚某、杨某、邓某は少量だった。証拠は、劝酒や強制的な飲酒行為があったことを示さない。程某は他の女性に不適切な行動をとり、不快感を与え、程某某はガラスを割って負傷した。龚某が通報し、その夜21時30分頃、救急車が易某、龚某、杨某、邓某、程某某を某人民病院に搬送したが、程某は地面に座り動かなかった。後に再び救急車で別の病院へ搬送された。病院では、程某某は他の病院へ転院し、程某は酔った状態でロビーに座っていた。後に、易某、龚某、杨某、邓某は自ら離脱した。2025年1月29日6時、程某は死亡。死因は酔った状態での頭部外傷による急性脳内出血だった。**調停により75万円の賠償****遺族は6人を訴え82万円を請求**2025年3月12日、江陰市人民法院は、程某の遺族が江陰市某人民病院の医療過失責任を争う訴訟を受理し、原告は163万9575元の損害賠償を求めた。2025年4月30日、裁判所は調停書を作成し、同病院は75万円を支払うことを確認した。遺族は他の請求を放棄し、一括解決とした。その後、遺族は訴えを起こし、易某、龚某、杨某、邓某、程某某、江某に対し、50%の賠償責任(82万4127.5元)を負わせ、それぞれ六分の一ずつ責任を負うよう求めた。遺族は、程某と易某ら5人が共同で飲酒し、その後酔ってトラブルになり江陰市の病院に運ばれたと主張。医療スタッフは程某を救急受付に座らせ、警察は江某に看護を指示したが、江某は離脱した。程某は1月29日に急診室で死亡し、検査により、二度倒れ頭部を打ち脳出血で死亡したと判明。易某らは共同飲酒者として看護や護送義務を怠ったとし、江某も通知を受けて看護にあたったが、離脱したことに過失があるとして、責任を問われた。**1人に過失あり、3万円の賠償命令****他の5人は責任を負わず**一審判決は、程某は完全な民事行為能力者として、自身の健康と生命に責任を持つべきと認定。飲食の場において、他者が劝酒や灌酒を行った証拠はなく、程某が自ら酔ったため重大な過失があると判断した。当日午前中に程某某と程某は既に食事をしており、その後、程某某が程某を誘い、飲酒の有無や量については知っていたはず。程某某は注意や劝告、看護義務を果たさず、過度の飲酒を防ぐ措置も取らず、危険状態にあった程某を放置したため、過失があると認定。損害額や状況を考慮し、程某某の賠償責任は3万円とした。また、龚某が易某、杨某、邓某に食事を誘い、程某も連れて行ったが、彼らは事前に程某の来訪を知らず、飲酒中に劝酒や灌酒もなかった。龚某は通報し、救急車が全員を搬送したため、注意義務と救助義務は尽くされており、責任はないと判断。江某も侵害行為を行わず、法的に救助や看護義務を負わないため、責任は免れるとした。遺族の江某に看護義務がなかったとの主張も認められず、裁判所はこれを支持しなかった。これにより、一審判決は、程某某に対し損害賠償3万円を命じた。判決後、遺族は控訴した。二審は、一審の事実認定と法律適用は正当とし、控訴を棄却し、原判決を維持した。紅星新聞記者 江龍編集:楊珒 監修:任志江
男性が酔って病院で倒れて死亡し、病院が75万円を賠償。遺族は酒友を相手に82万円を請求し、裁判所が判決を下した。
なぜAI・程某某は一部の賠償責任を負うと認定されたのか?
男子の程某は正午に故郷の程某某らと食事をし、夕方には龚某が主催した宴席に参加した。席では程某はかなり飲んだ。後に程某の不適切な行動により、数人が不快感を抱いた。龚某が通報し、救急車が程某を病院へ搬送したが、程某は酔って救急受付に留まり、同行者は自ら離脱した。翌凌晨、程某は酔った状態で頭部外傷により急性の脳内出血で死亡した。遺族は、程某が救急受付で二度倒れ、頭部を打撲し脳出血を引き起こして死亡したと主張している。
事件後、程某の遺族は関係した病院を訴え、163万円余りの賠償を求めた。裁判所の調停により、病院は75万円を支払うことに合意した。その後、遺族は共同飲酒した易某、龚某ら5人が注意や看護義務を怠ったとして、警察の通知を受けて程某の看護にあたった江某が無断で離脱したことに過失があるとして、6人を訴え、82万円の賠償を求めた。
中国裁判文書ネットによると、2023年3月23日、江蘇省無錫市中級人民法院は二審判決を公表し、程某の遺族の上訴を棄却し、原判決を維持した。前回、一審の江陰市人民法院は、程某には重大な過失があり、自ら責任を負うべきと認定した。易某ら4人は注意義務と救助義務を尽くしており、江某には法定の付き添い・救助義務がなく、責任を負わないと判断した。程某某は注意義務を果たさなかったとして、3万円の賠償を命じた。
男子の飲酒後の救急搬送と死亡
急性脳内出血による死亡
一審判決は、2025年1月28日正午に、程某、程某某、陳某、江某が一緒に食事をし、4人は故郷の仲間であると認定した。2025年1月28日夕方頃、龚某が易某、杨某、邓某に食事を誘い、程某某と易某が連絡を取り合い、程某も同行した。到着後、易某、龚某、杨某、邓某は程某も来たことを知った。
その後、皆で飲食し、易某、程某某、程某は多く飲んだ。龚某、杨某、邓某は少量だった。証拠は、劝酒や強制的な飲酒行為があったことを示さない。程某は他の女性に不適切な行動をとり、不快感を与え、程某某はガラスを割って負傷した。龚某が通報し、その夜21時30分頃、救急車が易某、龚某、杨某、邓某、程某某を某人民病院に搬送したが、程某は地面に座り動かなかった。後に再び救急車で別の病院へ搬送された。
病院では、程某某は他の病院へ転院し、程某は酔った状態でロビーに座っていた。後に、易某、龚某、杨某、邓某は自ら離脱した。2025年1月29日6時、程某は死亡。死因は酔った状態での頭部外傷による急性脳内出血だった。
調停により75万円の賠償
遺族は6人を訴え82万円を請求
2025年3月12日、江陰市人民法院は、程某の遺族が江陰市某人民病院の医療過失責任を争う訴訟を受理し、原告は163万9575元の損害賠償を求めた。2025年4月30日、裁判所は調停書を作成し、同病院は75万円を支払うことを確認した。遺族は他の請求を放棄し、一括解決とした。
その後、遺族は訴えを起こし、易某、龚某、杨某、邓某、程某某、江某に対し、50%の賠償責任(82万4127.5元)を負わせ、それぞれ六分の一ずつ責任を負うよう求めた。
遺族は、程某と易某ら5人が共同で飲酒し、その後酔ってトラブルになり江陰市の病院に運ばれたと主張。医療スタッフは程某を救急受付に座らせ、警察は江某に看護を指示したが、江某は離脱した。程某は1月29日に急診室で死亡し、検査により、二度倒れ頭部を打ち脳出血で死亡したと判明。易某らは共同飲酒者として看護や護送義務を怠ったとし、江某も通知を受けて看護にあたったが、離脱したことに過失があるとして、責任を問われた。
1人に過失あり、3万円の賠償命令
他の5人は責任を負わず
一審判決は、程某は完全な民事行為能力者として、自身の健康と生命に責任を持つべきと認定。飲食の場において、他者が劝酒や灌酒を行った証拠はなく、程某が自ら酔ったため重大な過失があると判断した。
当日午前中に程某某と程某は既に食事をしており、その後、程某某が程某を誘い、飲酒の有無や量については知っていたはず。程某某は注意や劝告、看護義務を果たさず、過度の飲酒を防ぐ措置も取らず、危険状態にあった程某を放置したため、過失があると認定。損害額や状況を考慮し、程某某の賠償責任は3万円とした。
また、龚某が易某、杨某、邓某に食事を誘い、程某も連れて行ったが、彼らは事前に程某の来訪を知らず、飲酒中に劝酒や灌酒もなかった。龚某は通報し、救急車が全員を搬送したため、注意義務と救助義務は尽くされており、責任はないと判断。江某も侵害行為を行わず、法的に救助や看護義務を負わないため、責任は免れるとした。遺族の江某に看護義務がなかったとの主張も認められず、裁判所はこれを支持しなかった。
これにより、一審判決は、程某某に対し損害賠償3万円を命じた。判決後、遺族は控訴した。
二審は、一審の事実認定と法律適用は正当とし、控訴を棄却し、原判決を維持した。
紅星新聞記者 江龍
編集:楊珒 監修:任志江