何?今後はVPNを使った越境は違法となり、越境して稼いだお金も一律で違法所得とみなされて没収されるのか?中国公安部は2026年1月に《ネットワーク犯罪防止・取り締まり法(意見募集稿)》を発表したが、現在も意見募集段階であり、正式な法律にはなっていない。🎈この法律の草案では、以下の行為が明確に犯罪行為とされている:


- 偽の身分を使用、証明書の偽造、他人になりすまして電話番号、IoTカード、銀行カード、決済アカウントを開設
- 電話番号、IoTカード、銀行/決済アカウント、ネットワークアカウントの売買、レンタル、販売、貸し出し
- 正当な理由なく、本人登録以外のアカウントを大量に所持
- ネットワークアドレス切替ツールや大量の電話番号制御ツールなどを使用して登録審査を回避し、大量にアカウントを登録
- 実名制を妨害・破壊する行為
- ネット犯罪の支払い決済や集客・宣伝などの基盤支援🎈
そして、以下の行為は最終的にネット犯罪と解釈されやすい:
- VPNツールの使用 → 草案には直接「VPN違法」とは書かれていないが、実名審査を回避したり、規制されたサービスにアクセスしたり、ネット犯罪と認定される活動に従事したりするために使用される場合、「実名制妨害」や「規制回避」の一部とみなされやすい
- 海外のSIMカードを所持/使用 → 「海外カード」と明記されていないが、海外カードを使って国内サービスに登録したり、実名を回避したりすると、「偽の身分使用」「実名制妨害」の範疇に直接入る
- 国境を越えた匿名/半匿名操作(例:海外の身分を使った予測市場、DeFi、仮想通貨取引)→ 資金の越境、未登録の金融活動、または「ギャンブル/詐欺支援」として定義された場合、VPN+海外カード+アカウント登録は違法と追及される可能性がある
- 大量/一括でのアカウント登録 → 切り替えツールや不正手段を使用している場合、審査回避と解釈されやすい
- 正常に収益を得ているが、その出所が灰色産業に遡れる場合 → 受け取った資金が「違法所得」とみなされる可能性があり、たとえ合法的な収入であっても違法所得とされることがある

法律の最終的な修正を見守る必要があるが、もしこれらの規定が多く残る場合、仮想通貨で稼いだお金はなるべく国内に入れない方が良い。
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