出典:Cryptonewsオリジナルタイトル:Bitcoin RWAトークン化は中国の全面禁止に直面オリジナルリンク:## 概要中国の主要な金融業界団体7つが共同で、実物資産(RWA)のトークン化を違法な金融活動と宣言しました。中国インターネット金融協会、中国銀行協会、中国証券協会、中国資産運用協会、中国先物協会、中国上場企業協会、中国支払・清算協会は、国内外の実務者に対し、RWA活動は中国法の下での運営に法的根拠がないと警告する通知を発表しました。この声明は、RWAをステーブルコイン、暗号通貨、暗号マイニングと並べて、違法な仮想通貨活動の主要な現れとして挙げ、トークン化プロジェクトを新たな金融技術ではなく、高リスクで詐欺的な手法と分類し、規制の明確化を待つべきものとしています。## 規制の立場と法的枠組み劉宏林弁護士は、この共同発表を「明らかに業界横断、規制横断の『統一メッセージ』作戦」と表現し、そのような協力は通常、システムリスクを防ぐための重要な局面でのみ行われると指摘しました。共同通知は、実物資産のトークン化を「トークンやその他の権利・債務証券の発行を通じた資金調達および取引活動」と明確に定義し、そのような操作には「偽装資産のリスク、事業失敗のリスク、投機のリスクを含む複数のリスク」が伴うと述べています。規制当局は、中国の金融規制当局がいかなる実物資産のトークン化活動も承認していないことを強調し、プロジェクトが規制の探索段階や登録承認待ちを主張する可能性を排除しました。## 三つの重大な法的違反規制当局は、RWA運用に関連して既存の中国法に基づく三つの重大な違反を指摘しました。1. **違法な資金調達**:トークンを一般に発行し資金を集めるプロジェクトは違法資金調達の罪に問われる。2. **無許可の証券募集**:許可なく取引を促進したりトークンを配布したりすることは無許可の公開証券募集に該当。3. **違法な先物取引**:レバレッジや賭博メカニズムを伴うトークン取引は違法な先物事業に該当する可能性。これらの分類は、中国の刑法および証券法の規定に直接根ざしています。## 執行範囲と責任通知は、プロジェクト運営者だけでなく、RWA活動を支援するWeb3サービスエコシステム全体を対象としました。「関連海外仮想通貨および実物資産トークンサービス提供者の国内スタッフ、ならびに、虚偽の認識を持つ、または持つべきだった国内の機関や個人が仮想通貨関連事業に従事しながらサービスを提供している場合、法に従って責任を問われる」と述べています。「知っていた、または知るべきだった」基準は、主観的意図の証明を必要とせず、合理的な客観的判断に基づく責任の推定を確立し、海外企業の中国本土スタッフを持つオフショア運営モデルを否定しています。プロジェクト企画者、技術外注業者、マーケティング代理店、インフルエンサー、決済インターフェース提供者は、すべて中国のユーザーを対象としたRWAプロジェクトにサービスを提供した場合、法的責任を負う可能性があります。指示には、たとえ中国に一人の運営担当者を雇用しただけでも、表向きオフショアのプロジェクトが法的リスクにさらされる可能性があると記されています。## 戦略的背景この取り締まりは、RWAを中心とした国内Web3サービスチェーン全体を実質的に終了させるものであり、主要な運営の禁止とともに支援サービスのビジネスモデルも失われることになります。この取り締まりは、RWAブランドの下で頻繁に行われている詐欺的活動に対するものであり、文書は「犯罪者がこれを利用して、ステーブルコイン、価値のないコイン、実物資産(RWA)トークン、『マイニング』を装った違法な資金調達やピラミッドスキーム、その他の違法活動を促進している」と指摘しています。このタイミングは、中国がクロスボーダー決済やブロックチェーンサービスに焦点を当てた上海の新しい運営センターを通じてデジタル人民元の国際化を推進する一方、主要なテック企業のステーブルコイン発行を特定の地域で阻止し、通貨発行の独占を維持しようとする動きと一致しています。
中国、RWAトークン化を違法と宣言、国内Web3サービスエコシステムを解体
出典:Cryptonews オリジナルタイトル:Bitcoin RWAトークン化は中国の全面禁止に直面 オリジナルリンク:
概要
中国の主要な金融業界団体7つが共同で、実物資産(RWA)のトークン化を違法な金融活動と宣言しました。中国インターネット金融協会、中国銀行協会、中国証券協会、中国資産運用協会、中国先物協会、中国上場企業協会、中国支払・清算協会は、国内外の実務者に対し、RWA活動は中国法の下での運営に法的根拠がないと警告する通知を発表しました。
この声明は、RWAをステーブルコイン、暗号通貨、暗号マイニングと並べて、違法な仮想通貨活動の主要な現れとして挙げ、トークン化プロジェクトを新たな金融技術ではなく、高リスクで詐欺的な手法と分類し、規制の明確化を待つべきものとしています。
規制の立場と法的枠組み
劉宏林弁護士は、この共同発表を「明らかに業界横断、規制横断の『統一メッセージ』作戦」と表現し、そのような協力は通常、システムリスクを防ぐための重要な局面でのみ行われると指摘しました。
共同通知は、実物資産のトークン化を「トークンやその他の権利・債務証券の発行を通じた資金調達および取引活動」と明確に定義し、そのような操作には「偽装資産のリスク、事業失敗のリスク、投機のリスクを含む複数のリスク」が伴うと述べています。
規制当局は、中国の金融規制当局がいかなる実物資産のトークン化活動も承認していないことを強調し、プロジェクトが規制の探索段階や登録承認待ちを主張する可能性を排除しました。
三つの重大な法的違反
規制当局は、RWA運用に関連して既存の中国法に基づく三つの重大な違反を指摘しました。
これらの分類は、中国の刑法および証券法の規定に直接根ざしています。
執行範囲と責任
通知は、プロジェクト運営者だけでなく、RWA活動を支援するWeb3サービスエコシステム全体を対象としました。「関連海外仮想通貨および実物資産トークンサービス提供者の国内スタッフ、ならびに、虚偽の認識を持つ、または持つべきだった国内の機関や個人が仮想通貨関連事業に従事しながらサービスを提供している場合、法に従って責任を問われる」と述べています。
「知っていた、または知るべきだった」基準は、主観的意図の証明を必要とせず、合理的な客観的判断に基づく責任の推定を確立し、海外企業の中国本土スタッフを持つオフショア運営モデルを否定しています。
プロジェクト企画者、技術外注業者、マーケティング代理店、インフルエンサー、決済インターフェース提供者は、すべて中国のユーザーを対象としたRWAプロジェクトにサービスを提供した場合、法的責任を負う可能性があります。指示には、たとえ中国に一人の運営担当者を雇用しただけでも、表向きオフショアのプロジェクトが法的リスクにさらされる可能性があると記されています。
戦略的背景
この取り締まりは、RWAを中心とした国内Web3サービスチェーン全体を実質的に終了させるものであり、主要な運営の禁止とともに支援サービスのビジネスモデルも失われることになります。
この取り締まりは、RWAブランドの下で頻繁に行われている詐欺的活動に対するものであり、文書は「犯罪者がこれを利用して、ステーブルコイン、価値のないコイン、実物資産(RWA)トークン、『マイニング』を装った違法な資金調達やピラミッドスキーム、その他の違法活動を促進している」と指摘しています。
このタイミングは、中国がクロスボーダー決済やブロックチェーンサービスに焦点を当てた上海の新しい運営センターを通じてデジタル人民元の国際化を推進する一方、主要なテック企業のステーブルコイン発行を特定の地域で阻止し、通貨発行の独占を維持しようとする動きと一致しています。